二つのくくりで分ける
普段飲みに行った帰り、二軒目としてスナック・キャバクラ・高級クラブ・ガールズバーに行ったりするかもしれません。
その時の店を選ぶ基準は、純粋に若い子と話したいならキャバクラやガールズバー。
ちょっといい所に行こうと考えるなら、高級クラブ。
落ち着きたかったらスナックと、そこまで考えずに店選びをしているかもしれません。
ですがこの4つは全く系統が異なる店なのです。
もし貴方が女性で、この4つの中で働こうと考えているなら、違いを把握しておかなければなりません。
この4つは明確に違う店だからです。
ではその理由はというと、風営法に引っかかるか引っかからないの違いなんです。
風営法に引っかかる店
・キャバクラ
・高級クラブ
風営法に引っかからない店
・スナック
・ガールズバー
店に入る分にはあまり関係ありませんが、もしそれらの店で働こうと考えている人は、多少なりとも知識を入れておかないといけないでしょう。
理由は、風営法はその名の通り風俗営業なので、許可が必要だからです。
もし風俗営業にも関わらず、店が許可を取らずに経営していた場合、その経営者は捕まってしまいます。
一応、従業員は経営には参加していないということになれば、捕まる可能性は低いのは低いです。
が、それでも自分に降りかかる火の粉は、なるべく払っておいた方がいいでしょう。
もし経営者が逮捕された場合、捕まらなくとも警察の事情聴取は受けることになるので、非常に時間が取られてしまいますから。
更にその働いていた店は、大抵は閉店することになる為、新しく新規の店を探すのは骨が折れるでしょう。
だからやはり違いを知っておいた方がいいと思います。
まぁとは言っても、風営法の許可を取っているか取っていないかは、働こうとしている人は分かりませんけどね。
知り得るとしたら、直に聞くしかありませんが、果たしてそんなことを聞ける人がどれ程いるというのでしょうか。
あまりいないと思うので、変なトラブルに巻き込まれたくなければ、風営法の許可がいらないスナックやガールズバーで働いた方が賢明です。
ただしこれも見落としがちな罠なのですが、名前がスナックやガールズバーだとしても、風営法に引っかかる場合があるのです。
その理由は、風営法が適用されるかされないかは店内のサービスで変わるので、スナックという名前だから風営法が適用されない訳ではないからです。
詳しくは下記で書きます。
風営法とは
まず風営法とは、「風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律」の略です。
風俗営業は性サービスを行う店のことだよね、と思っている方も大勢いるかと思います。
ですが実際はそうではなく、パチンコ店やマージャン店も風俗営業に当たるのです。
まぁそれらも18歳未満は入れないので、風俗営業に当たってもおかしくないな、と思う方もいるでしょう。
が、実はゲームセンターも風俗営業に当たるのです。
ゲームセンターは皆さんも一度は行ったことがあると思います。UFOキャッチャーやメダルゲームがある所ですね。
あそこは18歳未満でも入れる為、風俗営業じゃないじゃんと思われるかもしれませんが、ゲームセンターも風営法の許可が必要なのです。
一概に18歳未満が駄目だから、風営法にかかる訳ではないことを覚えておきましょう。
で、キャバクラや高級クラブが風営法に当たって、スナックやガールズバーが風営法に当たらないかですが、店の形態が違うからなんです。
続きます。
風俗営業との境目
では何故、キャバクラや高級クラブが風営法にひっかかり、スナックやガールズバーが風営法にかからないのか。
それは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を、しているかしていないかの違いなのです。
キャバクラや高級スナックに行ったことがある方なら、煌びやかな衣装の女性が自分の真横につき、親密に会話をしたりお酌をしてくれたことと思います。
これが風俗営業に当たるのです。
客の隣に座って親密に話したりお酒を注ぐことは、上記の歓楽的雰囲気を醸し出してしまいますからね。
この「歓楽的雰囲気を醸し出す」が理解しにくい人は、接待をしていると考えてください。
お酒を注いだり、相手の気分を上げるのは接待と同じです。
それらを行なっているキャバクラや高級クラブは、風営法に引っかかってしまうので、届け出が必要になってきます。
逆にスナックやガールズバーは、お客の隣にはつかず、カウンター越しで接客するだけです。
中にはテーブルがあり、そこに座ったりすることもありますが、それでも一定の距離は保っています。
その為、風営法には当てはまらず、飲食店営業の許可だけで十分なのです。
まぁこれはバーなんかと一緒と考えていただいたら分かりやすいでしょう。
バーはそれこそバーカウンターがあって、そこでマスターがお酒を作って提供しています。
そこに接待なんてものはありません。純粋にお酒を作ってお客に提供し、カウンター越しに多少話をするだけです。
それの女性バージョンがスナックやガールズバーなのです。
勿論、バーにも女性マスターがいたり、スナックにはカラオケがあったりと、バーとは毛色が違います。
が、系統は一緒なので、キャバクとスナックが違うのは、そういった接待要素があるからなんです。
ただしスナックやガールズバーも、風営法に引っかかる場合があります。
スナック等が風営法に引っかかる場合
それは上記で書いたような、接待がある場合です。
そのような盛り上げる接待的な要素があれば、スナックやガールズバーと謳っていても、風営法に引っかかる場合があります。
もっと詳しく書くと、スナックはカウンターを挟んで接客するのが一般的です。
テーブルがあったとしても、キャバクラみたいなソファではなく椅子です。
それなのにも関わらず、必要以上に隣に座って接客していたら、それが接待に当たり風営法に引っかかる場合があります。
これはガールズバーも一緒で、ガールズバーの大半はカウンター越しに話をするだけです。
それでも中には、謎に客の隣に座り、ベタベタしてくる所もあります。
本来のガールズバーはそんなことはありませんが、このような店はガールズバーという名のキャバクラです。
その為、許可なく営業していると、そのうち警察にしょっぴかれ、もし貴方が従業員でもお客さんでも、事情聴取を受けることは免れません。
まぁそのような名前を入れ替えてごまかしている場合、本当はキャバクラとして営業したいが、許可が下りなかった場合などが考えられます。
他にも風営法適用店は深夜営業が出来ない為、夜中営業したさでガールズバーと謳っているところもあるのです。
基本的に風俗営業ができるのは、深夜の0時までですからね。
それ以降で営業していたら、即逮捕はありませんが、警察から注意を受けリストに入れられます。
飲食店営業の許可を持っていれば、特別時間制限はないので、ガールズバーと謳ってキャバクラ営業をしているところがあるのです。
これらは確信犯的な感じなので、非常にタチが悪く、経営者が捕まるのは時間の問題でしょう。
ただ上記のような経営者自身が分かってやっておらず、気づいたら風営法を犯していた場合もあります。
その典型がスナックですね。
大抵のスナックにはカラオケがついています。
それをお客さんだけではなく、過度にスナック従業員も参加して歌っていたら、それは接待に該当して風営法に触発する可能性もあるのです。
その為、スナックで働いている人は、そのような過剰な接待にならないように気を付けたいところです。
まぁとは言っても、スナックは非常にクローズな場所が多いので、そこまで過剰なサービスをしていなければ、摘発されることはないですけどね。
それでも可能性はゼロではないので、念頭に置いておくのは重要でしょう。
自分の身は自分でしか守れませんからね。
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